道央クラブバレーボール連盟

連盟規約


第1章 名  称

 第1条 本連盟は,道央クラブバレーボール連盟(略称「D.C.V.A」)と称する。

第2章 目  的

 第2条 本連盟は,道央におけるバレーボールクラブチームの相互交流と親睦を図るとともに,バレーボールの普及発展に寄与することを目的とする

(道央:小樽,苫小牧,日高,札幌,江別,千歳,岩見沢の各地区協会の地域)。

第3章 組  織

 第3条 本連盟は,道央地域のバレーボールクラブチーム及びバレーボール愛好者で,連盟の主旨に賛同し,加盟するものをもって組織する。

 第4条 本連盟の事務局を札幌市におく。

第4章 事  業

 第5条 本連盟は,第2条に定める目的を達成するため,次の事業を行なう。

  1)各種大会の主催,主管および後援
  2)各種講習会等の開催
  3)その他必要な事業

第5章 役  員

 第6条 本連盟に,次の役員をおく。

  会 長  1 名
  副会長  若干名
  理事長  1 名
  副理事長 若干名
  常任理事 若干名
  理 事  若干名
  監 事  2 名
 2.本連盟には,名誉会長,顧問,参与をおくことができる。

 第7条 会長,副会長は総会において選出する。

 第8条 会長は,本連盟を代表して会務を統括し,総会及び理事会を召集して議長となる。

 第9条 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。

 第10条 理事及び監事は,総会において選出する。

 2.役員の選出は理事会の推薦によって行なう。
 3.推薦は,総会において選出された選考委員が行なう。
 4.選出された役員は,会長がこれを委嘱する。

 第11条 理事長,副理事長及び常任理事は,理事の互選により会長がこれを委嘱する。

 2.理事長は,会務を処理・執行し,常任理事会を招集しその議長となる。
 3.副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,その職務を代行する。
 4.常任理事は,会務を分担し,処理・執行する。

 第12条 理事は,重要事項を審議し,会務を分担し,処理・執行する。

 第13条 監事は,本連盟の会計を監査する。

 第14条 名誉会長,顧問及び参与は,理事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。

 2.顧問は,会長の諮問機関とする。
 3.参与は,理事会の諮問機関とする。
 4.顧問・参与は、理事会及び総会に出席し、意見を述べることができる。

 第15条 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。

 2.名誉会長,顧問,参与はその限りでない。
 3.役員に欠員が生じた場合は,速やかに補充する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会議及び運営

 第16条 本連盟に,次の会議をおく。

  1)総会
  2)理事会
  3)常任理事会

 第17条 本連盟の諸会議は総て過半数の出席で成立し,議事の議決は出席者の過半数で決する。

 2.賛否同数の場合は議長の決するところによる。

 第18条 総会は、会長・副会長・理事・監事及び各登録チームの代表者1名によって構成する。

 2.総会は毎年1回,会計年度終了後に会長が招集する。
 但し,会長が必要と認めたとき,又は登録チームの3分の1以上から要求があったときは,臨時に招集する。
 3.総会は,本連盟の最高議決機関であり,次の事項を審議決定する。
  1)規約の改廃
  2)役員の改選
  3)決算及び予算
  4)事業報告及び事業計画
  5)その他

 第19条 理事会は必要により会長がこれを招集する。

 2.理事会は,次の事項を審議決定する。
  1)理事長,副理事長の選任
  2)常任理事の選任
  3) 総会に提出する議案
  4)その他会務執行に関して必要と認める事項

 第20条 常任理事会は必要により理事長がこれを招集する。

 2.常任理事会は次の事項を審議決定する。
  1)理事会に提出する議案
  2)専門委員会の設置に関すること
  3) その他会務執行に関して必要と認める事項

 3.会長及び副会長は,常任理事会に出席し,意見を述べることができる。

第7章 事 務 局

 第21条 本連盟の総括的事務処理の機関として,事務局をおく。

 第22条 事務局に次の役職をおく。

  事務局長  1 名
  事務局次長 若干名
  庶務主事  若干名
  会計主事  若干名
  主事補   若干名

 第23条 事務局長は事務局を統括し,本連盟の事務(北海道クラブバレーボール連盟への登録手続きを含む)を処理・執行する。

 第24条 庶務主事は事務局長を補佐し,本連盟の事務を処理する。

 2.会計主事は本連盟の会計事務を処理する。

 第25条 事務局には,必要に応じて局員をおくことができる。

 2.局員は,常任理事会で推薦し,会長がこれを委嘱する。

第8章 専 門 委 員 会

 第26条 本連盟には,必要により専門の委員会をおくことができる。

 2.委員会の委員は常任理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。
 3.委員会は,本連盟の事業遂行に必要な事項を分担所管して,専門的に調査研究し,常任理事会の承認を得て処理・執行する。

 第27条 委員会に次の役職をおく。

  委員長  1 名
  副委員長 若干名

第9章 登   録

 第28条 本連盟に加盟するチームは,毎年所定の登録用紙に必要事項を記載し,登録料を添えて申し込むものとする。

 2.登録を完了しないチームは各種大会に出場することはできない。
 3.登録料は毎年総会で決定する。
 4.登録後,その内容に変更が生じた場合,チームは所定の登録変更用紙に必要事項を記載し,速やかに届け出なければならない。

第10章 会   計

 第29条 本連盟の経費は,次の収入をもって当てる。

  1)登録料
  2)補助金
  3)寄付金
  4)事業収入
  5)その他

 第30条 本連盟の会計年度は,毎年3月1日に始まり翌年,2月末日までとする。

付   則

 第1条 本規約の改正は,総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。

 第2条 この規約は昭和62年9月26日より施行する。

平成元年4月8日改正  平成5年3月27日改正  平成7年4月22日改正  平成14年3月23日改正
平成17年3月26日改正  平成20年3月23日改正  平成22年3月28日改正  平成30年3月31日改正